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サービス利用規約

 

お客様とSMEビジネスコンサルティング合同会社(以下「当社」とします)は、当社サービスのご利用にあたり、次の利用規約に合意するものといたします。


第1条(サービスの内容)

1 お客様は、以下のサービスをご契約内容に応じてご利用可能といたします。

(1) 会員限定ニュースレターの閲覧 (オンライン経営顧問)

(2) 初回のヒアリングおよび経営診断 (オンライン経営顧問)

(3) 期間内における無制限のWeb・チャット等による経営相談 (オンライン経営顧問)

(4) 上記(1)~(3)の全てのサービス(SDGs経営コンサルティング)

(5) 経営全般の課題解決および期間内の対面も含めた無制限の経営相談 (SDGs経営コンサルティング)

(6) 人材育成、人材マネジメント、セミナー・研修に関するコンサルティング (人材コンサルティング)

2 お客様は、前項に基づく当社による提案の採否は自らの責任で行うものとし、当社は提案内容に関し、一切の保証および責任を負わないこととします。


第2条(善管注意義務)

当社は、本件業務をお客様の指示に従い、善良な管理者の注意をもって行い、お客様の信用を傷つける行為その他不信用な行為を一切行わないものとします。


第3条(契約期間)

1 オンライン経営顧問は、決済が完了した日もしくは指定の口座に入金が完了した日から、1ヵ月単位で契約が自動継続するものとします。お客様は解約フォームおよびお問い合わせ先から解約手続きを行うことで、契約を解除することができます。ただし契約後3ヵ月は最低契約期間となり、解約はできないものとします。月の途中で解約を行った場合も、月末までの契約となります。

2 SDGs経営コンサルティングおよび人材コンサルティングは、別途契約書にて詳細な契約内容および契約期間を取り決めるものとします。

 

第5条(機密保持)

1 お客様及び当社は、互いに本契約に基づき知り得た「相手方が機密と指定する情報」を機密として保持するものとします。ただし、次の各号に該当するものはこの限りではありません。
(1) 相手方から開示された、又は知り得た時点で既に公知であったもの、又はその後自らの責めによらず公知になったもの。
(2) 相手方から開示された、又は知り得た時点で既に自らこれを保有しており、かつ、それを保有していたことを立証できるもの。
(3) 第三者から秘密保持義務を負うことなく適法且つ正当に入手・取得したもの。
(4) 法令の定めに基づき官公庁から開示を強制されたもの。

2 前項の規定は、本契約の終了後も有効に存続するものとします。

 

第6条(成果物)

1 当社が本件コンサルティング業務遂行にあたり作成してお客様に提供する報告書、その他の書面(以下「成果物」という)の著作権、その他の知的財産権は、すべて当社に属するものとします。

2 当社は、第5条の機密保持条項に反しない限度で、お客様以外の第三者に対して成果物を提供する等して使用することができるものとします。

3 当社はお客様に対し、お客様の事業活動に必要な範囲でのみ、成果物を使用することを許諾するものとします。


第7条(第三者の権利侵害)

1 当社は、当社サービスの実施にあたり、その成果物の作成方法について、第三者が有する特許権等の産業財産権、著作権及びその他一切の権利にも抵触しないよう留意するとともに、万一、抵触の問題が発生し、又は発生するおそれのある場合には、直ちにその旨をお客様に通知し、自己の責任と費用負担で当該問題を解決するものとし、それにより生じたお客様の損害を賠償するものとします。但し、当該問題がお客様の責に帰すべき事由に起因する場合は、この限りではございません。

2 当社は、成果物及び本契約に基づいてお客様に開示する情報について、これらが第三者が保有し、かつ当社に対し開示・使用を禁じている機密情報に該当しないものであることを保証いたします。


第8条(契約解除)

お客様又は当社において下記各号の一つにでも該当したときは、相手方は何らの催告なくして直ちに本契約を解除することができます。尚、この解除は損害賠償の請求を妨げないものとします。
(1) 本契約に違反したとき
(2) 手形、小切手を不渡にする等支払停止の状態に陥ったとき
(3) 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立てを受けたとき
(4) 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続き申立てを受けたとき、又は自ら申立てをしたとき
(5) その他各号に類する不信用な事実があるとき


第9条(暴排条項)

お客様及び当社は、相手方に対し、本契約締結以前及び本契約期間中において、自己及び自己が実質的に経営を支配している会社が次の各号に該当し、かつ各号を遵守することを表明し、保証し、誓約します。
(1) 反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団及びその関係団体又はその構成員。総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロなど暴力、威力、脅迫的言辞や詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体もしくはその構成員又は個人。以下「反社会的勢力」という。)でないこと。
(2) 主要な出資者、役職員又は実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でないこと。
(3) 反社会的勢力を利用しないこと。
(4) 反社会的勢力に財産的利益又は便宜を供与しないこと。
(5) 役員等が反社会的勢力と親密な交際や密接な関係がないこと。
(6) 自ら又は第三者を利用して次の行為を行わないこと。
  1 暴力的な要求行為
  2 法的な責任を超えた不当な要求行為
  3 取引に関して、詐欺的手法を用いあるいは脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
  4 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
  5 その他本号1から4に準ずる行為


第10条(紛争解決)

1 本契約に規定なき事項又は契約上の疑義については、両当事者間で誠意を持って協議決定ないしは解決するものとします。
2 万が一協議の整わざる場合は、東京地方裁判所をもって、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

 

 

SMEビジネスコンサルティング合同会社

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